創業するなら、くらしきで!くらしき創業サポートセンター

産業競争力強化法による支援

 くらしき創業サポートセンターの支援を受けて創業する方は、一定の要件を満たすと「認定特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書」の発行を受けることができます。

 ここでは、この証明書のメリットや、証明書の発行を受けるための要件・手続きをご案内します。

「認定特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書」のメリット

  1. 創業時又は創業後5年未満の個人が会社(株式会社・合名会社・合資会社のいずれか)を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減されます。(資本金の0.7%→0.35% 最低税額15万円のところ7.5万円に減額)
  2. 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証2,000万円の枠を、事業開始の6ヶ月前から利用することが可能となります。(別途、審査があります。)
  3. 日本政策金融公庫の新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、利用することが可能となります。(別途、審査があります。)
  4. ※その他、倉敷市の創業サポート特別資金(融資)の申込みや、創業に関する補助金(国、早島町)の対象事業者となることが可能となります。(別途、審査や条件があります。)

「認定特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書」を受けるための要件・手続き

この「証明書」を受けるには、倉敷市、早島町において以下の方法があります。(平成29年12月25日認定分)
 ・くらしきベンチャーオフィス又は児島デザイナーズインキュベーションに入居し、1か月以上4回にわたりIMによる指導を受けること。
 ・くらしき創業サポートセンターが主催する起業塾を受講すること。
 ・くらしき創業サポートセンター各所で実施する窓口相談において、1か月以上4回以上、所定の項目に係る相談を行うこと。
 ・(公財)岡山県産業振興財団が主催するプレインキュベーションセミナーを受講すること。
 ・(株)中国銀行が実施する岡山イノベーションスクールを受講すること。
 ・高梁川流域圏内で実施される特定創業支援事業として認定された創業セミナー・創業塾を受講すること。

ここでは、倉敷市・早島町内で支援を受けられる以下の方法について、証明書取得の流れを説明します。


方法1.くらしき創業サポートセンターの窓口相談を利用する

方法2.くらしき創業サポートセンター起業塾を受講する

    • 1.窓口相談を利用して「証明書」を受けるには

      (1)要件

      以下の両方を満たすことが必要です。
      ・1カ月以上かつ4回以上にわたって相談・指導を受けること
      ・所定の4分野(経営・財務・販路開拓・人材育成)すべての相談・指導を受けること

      (2)手順

      ①くらしき創業サポートセンター各所の創業相談窓口に通います。その際「証明書」を受けたい旨、窓口の担当者に伝えておくとスムーズです。

      ②(1)の要件を満たすと、相談先の窓口で「認定書」の発行を受けられます。

      ③申請書(※)に記入のうえ、②で取得した「認定書」とともに倉敷市または早島町いずれかご希望の市・町の担当課へ提出します。
      ※申請書は相談した窓口で受け取るか、倉敷市商工課のホームページからダウンロードして下さい。

      ④通常一週間程度で証明書が発行されます。

<窓口相談により「認定書」を取得し、「証明書」を受けるまでの流れ>

  • 2.起業塾を受講して「証明書」を受けるには

    (1)要件

    以下の両方を満たすことが必要です。
    ・くらしき創業サポートセンター起業塾に参加し、全カリキュラムの9割以上出席すること
    ・所定の4分野(経営・財務・販路開拓・人材育成)の講義をすべて受けること

    (2)手順

    ①起業塾に参加し、(1)の要件を満たすと最終日に「修了証」の発行を受けられます。

    ②申請書(※)に記入のうえ、①で取得した「修了証」とともに倉敷市または早島町いずれかご希望の市・町の担当課へ提出します。
    ※申請書は相談した窓口で受け取るか、倉敷市商工課のホームページからダウンロードして下さい。

    ③通常一週間程度で証明書が発行されます。